医療・介護に関するビッグデータ取り扱いの政策

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はじめに

筆者は医療介護および法律関係については素人です。
この記事は、誰かの参考になればいい程度の気持ちと自身の忘備録とで記載しました。

近年の医療に関するビッグデータ取り扱いの流れ

2018年に「医療ビッグデータ法」が交付された。
これは、医療情報をそのままではなく、匿名加工して誰の情報かわからなくした上で研究開発などに役立てる法律である[1]。
データの流れとしては、以下のステップを踏む。

  1. 病院等が生データ(患者の診療情報)を取得する。
  2. 生データは、データを匿名化/加工する国に認定されたデータ加工事業者に渡る。
  3. 加工データは、そのデータを利用した事業者(国の認定の必要なし)に提供される。

また、患者の診療情報は、患者の拒否がなければ収集できる点が特徴のようだ。

近年の介護に関するビッグデータ取り扱いの流れ

上記のような医療の流れに加えて、介護分野でもビッグデータの蓄積が検討されている[2]。
しかし、データ利用対象は研究機関で民間企業は利用対象としていないようだ。

2018年時点での医療介護のデータ利用への民間からの要望としては、
日本医師会[3]や経済同友会[4]の物がある。
経済同友会の資料には、小規模病院の電子カルテ導入率が低い等のデータベース構築における課題の指摘と提言とがされている。

ビッグデータ/AIを活用した介護事業を行なっている企業

経済同友会の提言[4]において、介護データを用いた先進事例として、株式会社シーディーアイの事例が示されている。

www.cd-inc.co.jp

参考文献

[1]水町雅子, 医療ビッグデータ法(次世代医療基盤法)の概要, リンク
[2]官庁通信社, (2018), https://articles001.joint-kaigo.com/article-6/pg0066.html
[3]日本医師会, 日本の医療ビッグデータの利活用 生涯保健情報統合基盤の進捗状況報告, (2018),
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/jisedai_kiban/dai5/siryou7.pdf
[4]経済同友会, データ利活用基盤の構築を急げ ―QOL を向上させるデータヘルスに関する中間提言―, (2018),
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/180525a.pdf

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